2008-05-21 第169回国会 参議院 決算委員会 第9号
一つは職員が懲戒免職処分を受けた場合、二つ目は職員が禁錮以上の刑に処せられたことにより失職した場合、三番目が職員が同盟罷業を行ったこと等により退職された場合と、こういうことになっております。
一つは職員が懲戒免職処分を受けた場合、二つ目は職員が禁錮以上の刑に処せられたことにより失職した場合、三番目が職員が同盟罷業を行ったこと等により退職された場合と、こういうことになっております。
御存じのとおり、この百五号の方は、この条約で定めておりますのは同盟罷業、ストライキに参加したことに対する制裁としての強制労働を禁止している。これに対して日本の国内法では、国家公務員法その他、幾つかございますが、争議行為を共謀したり、あおったり、唆したりする者に対して懲役刑を規定している。懲役刑というのは強制労働を含むわけでございますから、そのように整合性がつけられていない。
国家公務員法の第九十八条二項で同盟罷業その他の争議行為が禁止されて、これに違反する行為を行った場合については同法百十条の一の十七で「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」というふうに規定されております。
団体等の結成、同盟罷業、これらは事件そのものはございません。 以上、全体で五十四件、起訴されたものが十件、有罪であるものが八件ということでございます。
続きまして、この変化についてもう一つお尋ねをいたしたいと思いますけれども、労働省の統計によりますと、私の統計の資料は昭和四十五年と六十二年に限っておりますけれども、例えば昭和四十五年に発生した同盟罷業は二千三百五十六件、これに参加をした人員は百二十九万四千人、こういう統計になっておりますが、それを昭和四十六年に見ますと、九百四件に減っておりますし、参加人員は二十七万一千人というふうにかなり減っております
それから、二つ目には、いわゆる争議行為への不介入の原則に基づきますものでございまして、同盟罷業や作業所閉鎖の行われている事業所に対しては新たな労働者派遣は行わないことにする、そうした二つが代表的なものとして想定されます。
○加藤(孝)政府委員 労働組合法第八条では、「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。」という規定がございます。
公の休日についての報酬を払うこと、それから罷業権の問題、それから高等教育における無償教育の問題、この三点につきましては、我が国としてはそれが実施できないという趣旨で当時留保することを決定いたしまして御承認いただいたわけでございますが、先生から御指摘ございましたように、要望決議で、この問題については常に検討を続けるようにという御趣旨の決議をいただいております。
したがいまして、先ほども再三お答えいたしましたように、同盟罷業とかあるいは作業所閉鎖、ロックアウトに至るようなことが確実となった後に派遣を開始するという場合は当然禁止される、これは法律の規定の趣旨からいって明らかだろうというふうに考えておる次第でございます。
「公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。」
で、「現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合」ということでございますが、要するに同盟罷業ですとかあるいは作業所閉鎖、そういうようになることが確実となる以前に労働者派遣を始めて、これが争議行為の発生後においても継続して行われるような場合、こういう場合を言っているわけでございます。
○参考人(川島哲郎君) ただいま御質問の地場あるいは地域産業の場合には、業種ごとにそれぞれ具体的にはぶつかる問題が違いますので、詳しくはそれぞれについて申し上げなければなりませんが、例えば罷業の場合には、このあたりは蔬菜を中心にしてかなり農業の整備された地域でございます。
細かい部分は省略をいたしますが、罷業権、団体交渉権の代償として公務員に与えられた人事院というものによっていわゆる公務員としての義務も果たし、同時にその労働条件を満足をさせる、こういう目的のためにあなたの職場はあり、またあなたの使命は存置されている、こういうふうに思っております。
というところから始まりまして、「勤労者から罷業権を奪う。しかし法律秩序の自動的な操作の中でこれを解決して行こう、こういう考えで」ブレイン・フーバー氏が言ったことでも明らかであるように、代償機関として人事院というのはつくったんだ。
そうでなくて、外交交渉とか——これは伊達判決に書いてありましたね、不服従運動とか、あるいは抵抗運動とか、あるいは同盟罷業とか、そういういろんなものを駆使してやるんだというふうに伊達判決に書いてありました。私は、それを読んだときに、これで果たして守ると言うことができるだろうか。これは一種の抵抗運動だ、レジスタンスだ、そう思いました。
「業務を阻害する」という限定文句がついているからいいじゃないかと言われるかもしれませんが、業務を阻害するかどうかというのは主観的に大いに異なることでして、たとえば同盟罷業というのは、業務の正常な運行を阻害する行為をストライキと言うのですから、だから、これだったら、ストライキをやろうと言ったら業務を阻害するような思想を鼓吹するということになれば労働基本権はなきに等しいことになりかねないわけで、こういうような
政令二百一号の要旨は、「公務員は国または地方公共団体に対しては、同盟罷業、怠業的行為等の脅威を裏付けとする拘束的性質を帯びた団体交渉権は有しない。」こういうような労働者の基本的権利が侵される、そういう政令二百一号が発令をされました。 そしてその代償として、労働者の身分保障という理由づけの地公法が昭和二十六年に制定をされる、そういう経緯だったのではないでしょうか。
私は、民間の場合は定年延長法制化問題については賛否両論があって、結局行政指導という段階でしばらく推移するような御答弁でございますけれども、労働者側から見れば、これは今日の資本主義体制のもとにおいて、大企業もあれば中小企業もある、景気の波動ももちろん受けていくといったような状況の中で、たとえば最低賃金制の問題にしても、あるいは労働条件等の労働基準法の問題にしても、あるいは組合の団結権や団体交渉権や罷業権
そういうことで、人事院は、政府に対して、公務員の罷業権を否定しておりますから、こういうことの代償的機能として人事院の勧告を政府が尊重する、こういう姿勢をとってまいっております。
○柳澤錬造君 私が申し上げたい点もそういう意味で、だから何というんですか、労働三権——団結権、団体交渉権、罷業権というものはきちんと確立をしておかなければいけないけれど、現実の問題としていまの労働組合法というものが非常にふぐあいですから、そういう意味でもって私が検討していただきたいなと思っていたのは、いまの御答弁の中であらまし解消されるわけです。
その中には公の休日についての報酬、あるいは同盟罷業をする権利、団結権等の制限、このことについてはわが国の法律との関係、実情に合わない面もあるので留保する措置をとった。だが二十四条の私が引用したことについては、政府は留保条件をつけていない。つけていないとすれば、明らかに二十四条を含めてこの規約を遵守し、尊重しなければいけない義務が生まれてくると思うのです。その点どうなんですか。